2007年3月30日 資格試験予備校11社
株式会社東京アカデミーより回答書が届きました。
2007年3月30日 資格試験予備校11社
株式会社東京アカデミーより回答書が届きました。
2007年3月29日 資格試験予備校11社
株式会社大栄総合教育システムより回答書が届きました。
2007年3月12日 生命保険協会
生命保険のクーリング・オフ問題について、神戸市において社団法人生命保険協会と協議を行いました
(この議事録は4月24日付けで公表しました)。
2007年3月9日 資格試験予備校11社
特例有限会社日本司法学院より回答書が届きました。
2007年3月2日 資格試験予備校11社
ひょうご消費者ネットが、司法試験、税理士試験などの資格試験予備校の約款 を調査したところ、11事業者の契約条項中に、「一切返金を認めない」または 「死亡・重大な疾病等の場合のみ解約を認める」等の解約制限条項が設けられ ていることが分かりました。
これは、消費者の解約権を不当に制限するものであり、消費者契約法10条に違 反する不当条項と考えられます。そこで、ひょうご消費者ネットは、3月2 日、各事業者に対して、契約条項中の不当条項を削除し、消費者契約法に沿っ て改善するように申入れを行いました。
<申入れの内容>
「申込み後は一切返金しない」とするもの
「死亡・重大な疾病等の場合のみ解約を認める」など解約理由を大幅に制限 するもの
「やむを得ず」解約する場合に限るもの
参考 「条項の実物」
2007年1月31日 生命保険協会
社団法人生命保険協会より、平成18年12月25日付 「再度の申入書」と「回答を求める事項」に対し、「再度の申入書に対する回答書(平成19年1月30日付)」が届きました。
2006年12月25日 生命保険協会
社団法人生命保険協会に 「再度の申入書」と「回答を求める事項」を送りました。
2006年10月31日 生命保険協会
「生命保険のクーリング・オフ」についての申入書(2006.8.21)に対し、生命保険協会から、回答書が届きました。
2006年9月19日 生命保険協会
2006年8月21日に社団法人生命保険協会に送付した「生命保険のクーリングオフ」申入書に対し、 「回答期限延長のお願い(9月15日付)」 が届きました。
2006年8月21日 生命保険協会
ひょうご消費者ネットは、生命保険協会に対し、生命保険協会が、平成18年3月付けで公表した。
「注意喚起情報作成ガイドライン」において保険契約の申し込みの撤回等に関する事項(クーリング・オフ)において 掲げられている記載例について検討したところ、不当と思われる点がありましたので、削除を求めました。 また生命保険協会会員会社に対してもパンフレット・契約書等の同様の記載を削除するよう指導を行うことを求め、 これらの見解および対応策について、1ヵ月以内に回答を頂くよう8月21日に申し入れを行いました。
併せて、金融庁と銀行協会にも保険会社及び保険募集人等が、保険業法を遵守するように、要請書を提出しました。