申入・差止請求一覧(対象別一覧へ

2007年3月12日 生命保険協会

生命保険のクーリング・オフ問題について、神戸市において社団法人生命保険協会と協議を行いました

(この議事録は4月24日付けで公表しました)。

2007年03月09日(金)

2007年3月2日 資格試験予備校11社

ひょうご消費者ネットが、司法試験、税理士試験などの資格試験予備校の約款 を調査したところ、11事業者の契約条項中に、「一切返金を認めない」または 「死亡・重大な疾病等の場合のみ解約を認める」等の解約制限条項が設けられ ていることが分かりました。

これは、消費者の解約権を不当に制限するものであり、消費者契約法10条に違 反する不当条項と考えられます。そこで、ひょうご消費者ネットは、3月2 日、各事業者に対して、契約条項中の不当条項を削除し、消費者契約法に沿っ て改善するように申入れを行いました。

<申入れの内容>
「申込み後は一切返金しない」とするもの

「死亡・重大な疾病等の場合のみ解約を認める」など解約理由を大幅に制限 するもの

「やむを得ず」解約する場合に限るもの

参考 「条項の実物

2007年1月31日 生命保険協会

社団法人生命保険協会より、平成18年12月25日付 「再度の申入書」と「回答を求める事項」に対し、「再度の申入書に対する回答書(平成19年1月30日付)」が届きました。