申入・差止請求一覧(対象別一覧へ

2014年3月26日 新聞各社

株式会社毎日新聞社から回答書と、現行の購読契約書が届きました。

毎日新聞社に問い合わせると、2012年(平成24年)7月から現行の購読契約書に 変更したとのことで、当法人が収集して申入れの基礎とした購読契約書は古い版 でした。
現行の購読契約書の裏面の条項には、すでに、申入事項の第1「クーリング・オ フで契約を解除した場合に商品の使用利益を請求しない旨(購読料の支払義務は ない旨)を記載べきこと」は記載されており、申入事項の第2「購読期間中の転 宅は継続購読とする旨を削除すべきこと」は削除されています。 この旨を報告するとともに、現行の購読契約書を掲載します。

2014年3月10日 新聞各社

株式会社朝日新聞社、株式会社神戸新聞社、株式会社産業経済新聞社、株式会社日本経済新聞社、株式会社毎日新聞社の5社に対して、

新聞購読契約書の改善を求める申入れを行いました。あわせて、株式会社読売新聞大阪本社に対して、要望を行いました。

2013年2月21日 セコム(株)及び大阪ガ スセキュリティサービス (株)

セコム株式会社

大阪ガスセキュリティサービス株式会社に対し、各社の契約条項(中途解約金の徴収規定)を特定商取引法10条1項3号及び25条1項3号に適合するよう改定の申入れをしていましたが、当該契約条項の改善がみられましたので、報告いたします。

2013年1月24日 株式会社ジャルパック

株式会社ジャルパック(旧商号株式会社ジャルツアーズ)に対する差止請求上告受理申立事件について、

最高裁判所は平成24年10月23日付けで上告不受理決定をしました。

なお原判決(大阪高裁平成23年6月7日判決)はクーポンの権利性については判断をすることなく差止請求を却下し、最高裁も何らの法律判断を示すことなく不受理としておりますので、クーポンの権利性が否定されたものではないことを申し添えておきます。

当団体が訴えてきたクーポンの権利性については今後の課題として残されており、引き続きクーポンの問題について研究していきたいと考えております。

株式会社ジャルパック(旧商号株式会社ジャルツアーズ)に対する差止請求上告受理申立事件(最高裁平成23年(受)第1698号)において当団体が最高裁に提出いたしておりました上告受理申立理由書です。ご参考にしてください。