申入・差止請求一覧(対象別一覧へ

2014年7月30日 (株)ベルカデイア

アウトドア用品の株式会社モンベルのグループ会社で、

「モンベルアウトドアチャレンジ」のブランド名で旅行業を営んでいる株式会社ベルカデイアは、登山ツアーの参加チケットに、「万が一、私自身の生命・身体または財産に対して被害が生じた場合は、貴社に対する責任追及は放棄し、全て自己責任とすることに同意します」という条項を設けて、ツアー参加者の署名を取っていました。

この条項は、消費者契約法第8条1号及び同条3号並びに消費者契約法第10条に該当すること、契約締結過程における同社の行為が消費者契約法第4条2項に該当することを理由として、株式会社ベルカデイアに対し、契約条項の使用差止を求める申入れを行いました。

2014年5月13日 新聞各社

株式会社神戸新聞社から4月10日に届いた回答書について、質問書を発送しました。

2014年5月12日 国民生活センター

国民生活センターが発行する「ウェブ版国民生活」の2014年4月号の「適格消費者団体活動レポート」において、

当法人が2012年3月16日から2013年2月21日の間にホームセキュリティ契約の中途解約条項の改善を求めた申入活動の事例が紹介されました。

2014年3月26日 新聞各社

株式会社毎日新聞社から回答書と、現行の購読契約書が届きました。

毎日新聞社に問い合わせると、2012年(平成24年)7月から現行の購読契約書に 変更したとのことで、当法人が収集して申入れの基礎とした購読契約書は古い版 でした。
現行の購読契約書の裏面の条項には、すでに、申入事項の第1「クーリング・オ フで契約を解除した場合に商品の使用利益を請求しない旨(購読料の支払義務は ない旨)を記載べきこと」は記載されており、申入事項の第2「購読期間中の転 宅は継続購読とする旨を削除すべきこと」は削除されています。 この旨を報告するとともに、現行の購読契約書を掲載します。