2019年2月20日 阪南理美容(株)
阪南理美容株式会社に対して、申入書を送付しました。
2019年2月20日 阪南理美容(株)
阪南理美容株式会社に対して、申入書を送付しました。
2019年1月8日 KRG管理センター(株)
株式会社ケイ・アール・ジーに対して質問書を送付しました。
2018年12月18日 阪南理美容(株)
阪南理美容株式会社より回答書が届きました。
2018年11月21日 (株)IHI技術教習所 職業訓練法人近畿建設 技能研修協会 (一社)日本ボイラ協会 兵庫支部
職業訓練法人近畿建設技能研修協会三田建設技能研修センターに対して、要望書を送付しました。
阪南理美容(株)
阪南理美容株式会社に対して、申入書を送付しました。
2018年10月25日 コインチェック(株) (株) bitFlyer
株式会社bitFlyerより、平成30年10月25日付「申入書に対する回答」が届きました。
2018年10月24日 コインチェック(株) (株) bitFlyer
コインチェック株式会社より、平成30年10月24日付「申入書に対するご回答」が届きました。
2018年9月26日 コインチェック(株) (株) bitFlyer
仮想通貨交換業者であるコインチェック株式会社、株式会社bitFlyerの2社に対して申入書を送付しました。
あわせて、金融庁長官及び一般社団法人日本仮想通貨交換業協会あてに要請書を送付しました。
2018年1月、仮想通貨交換業者の取引システムが攻撃され、顧客から預かった仮想通貨ネムが不正に送金された事件は記憶に新しいところです。このとき、仮想通貨交換業者は他の仮想通貨も含めて出金を長期間停止したため、多くの顧客は、預けた仮想通貨が値下がりしても売却ができないなどの損失を被りました。
仮想通貨交換業者の契約条項を調査したところ、複数の事業者の利用規約に「当社は一切責任を負いません」という契約条項が見受けられました。消費者契約法第8条第1項の、不当な免責条項(事業者の責任を全部免除する条項)に該当すると考えられるので、この条項を削除するように求める申入れを行いました。
あわせて、一般社団法人日本仮想通貨交換業協会には、今後、同協会は資金決済に関する法律に基づき、自主規制規則を制定し、仮想通貨交換業の適正化を図る等の認定資金決済事業者協会の業務を行う予定であるので、会員会社の利用規約が消費者契約法の不当条項に該当しないように指導、勧告をすることを要請しました。
金融庁長官には、仮想通貨交換業者の利用規約が消費者契約法の不当条項に該当しないように、指導、監督をすることを要請しました。
2018年8月9日 (株)ベルカデイア
株式会社ベルカデイアに対する差止請求訴訟(以下、「本件訴訟」といいます。)において、
同社は、当ネットに対し、別紙目録1ないし4記載の文言の使用を止め、今後は、本件訴訟における和解交渉の中で裁判所が提案した別紙記載の同意書文言を使用することを約束しました。
また、同社は、①消費者から同意書への署名の要否について問い合わせがあったときは同意書への署名は任意のものであることを告知すること、及び、②仮に消費者が同意書への署名を拒んでもそのことをもって同社が主催するイベントに参加させない等の一切の不利益な取扱いを行わないことを、明言しました。
そこで、当ネットは、同社との間で、別紙和解条項記載のとおり、和解することになりました。
(株)ベルカデイア
株式会社ベルカデイアに対する差止請求訴訟につき、以下の通り、中間(2)のご報告を致します。
・平成29年7月31日 被告第3準備書面を受領しました。
・平成29年8月18日 書類提出命令申立書を提出しました。
・平成29年9月7日 書類提出命令補充書を提出しました。
・平成29年10月10日 原告第5準備書面を提出しました。
・平成29年10月23日 被告第4準備書面を受領しました。
・平成29年12月5日 原告第6準備書面を提出しました。
・平成30年3月14日 被告最終準備書面を受領しました。
・平成30年3月16日 原告第7準備書面を提出しました。
・平成30年3月19日 原告第8準備書面を提出しました。