当法人が2014年7月31日付で株式会社ベルカデイアに対して行った申入れについて、同社からは2014年8月12日付で合意書に「貴社の故意または過失による場合を除き」との文言を付加するとの回答がありました。しかし、このような改訂では、同社が無過失の場合においては消費者に対して一切の補償を行わないこととなり、無過失責任である特別補償責任(標準旅行業約款・募集型企画旅行契約の部第28条)につき、消費者に請求権を放棄させる内容となってしまうことから、さらに改善を求めるために再申入書を送付したものです。
当法人が2014年7月31日付で株式会社ベルカデイアに対して行った申入れについて、同社からは2014年8月12日付で合意書に「貴社の故意または過失による場合を除き」との文言を付加するとの回答がありました。しかし、このような改訂では、同社が無過失の場合においては消費者に対して一切の補償を行わないこととなり、無過失責任である特別補償責任(標準旅行業約款・募集型企画旅行契約の部第28条)につき、消費者に請求権を放棄させる内容となってしまうことから、さらに改善を求めるために再申入書を送付したものです。