最高裁判所は平成24年10月23日付けで上告不受理決定をしました。
なお原判決(大阪高裁平成23年6月7日判決)はクーポンの権利性については判断をすることなく差止請求を却下し、最高裁も何らの法律判断を示すことなく不受理としておりますので、クーポンの権利性が否定されたものではないことを申し添えておきます。
当団体が訴えてきたクーポンの権利性については今後の課題として残されており、引き続きクーポンの問題について研究していきたいと考えております。
株式会社ジャルパック(旧商号株式会社ジャルツアーズ)に対する差止請求上告受理申立事件(最高裁平成23年(受)第1698号)において当団体が最高裁に提出いたしておりました上告受理申立理由書です。ご参考にしてください。