あわせて、金融庁長官及び一般社団法人日本仮想通貨交換業協会あてに要請書を送付しました。
2018年1月、仮想通貨交換業者の取引システムが攻撃され、顧客から預かった仮想通貨ネムが不正に送金された事件は記憶に新しいところです。このとき、仮想通貨交換業者は他の仮想通貨も含めて出金を長期間停止したため、多くの顧客は、預けた仮想通貨が値下がりしても売却ができないなどの損失を被りました。
仮想通貨交換業者の契約条項を調査したところ、複数の事業者の利用規約に「当社は一切責任を負いません」という契約条項が見受けられました。消費者契約法第8条第1項の、不当な免責条項(事業者の責任を全部免除する条項)に該当すると考えられるので、この条項を削除するように求める申入れを行いました。
あわせて、一般社団法人日本仮想通貨交換業協会には、今後、同協会は資金決済に関する法律に基づき、自主規制規則を制定し、仮想通貨交換業の適正化を図る等の認定資金決済事業者協会の業務を行う予定であるので、会員会社の利用規約が消費者契約法の不当条項に該当しないように指導、勧告をすることを要請しました。
金融庁長官には、仮想通貨交換業者の利用規約が消費者契約法の不当条項に該当しないように、指導、監督をすることを要請しました。