同社は、当ネットに対し、別紙目録1ないし4記載の文言の使用を止め、今後は、本件訴訟における和解交渉の中で裁判所が提案した別紙記載の同意書文言を使用することを約束しました。
また、同社は、①消費者から同意書への署名の要否について問い合わせがあったときは同意書への署名は任意のものであることを告知すること、及び、②仮に消費者が同意書への署名を拒んでもそのことをもって同社が主催するイベントに参加させない等の一切の不利益な取扱いを行わないことを、明言しました。
そこで、当ネットは、同社との間で、別紙和解条項記載のとおり、和解することになりました。