2007年6月13日 生命保険協会
金融庁は、2007年6月13日、保険業法施行令と保険業法施行規則を改正しました。
家庭を訪問した銀行員に保険料の振込を依頼した場合にクーリング・オフが可能 であることについて、疑義が生じないように条文を改正しました。その後は、ひ ょうご消費者ネットが指摘したように、生命保険会社はクーリング・オフを認め るようになりました。
2007年6月13日 生命保険協会
金融庁は、2007年6月13日、保険業法施行令と保険業法施行規則を改正しました。
家庭を訪問した銀行員に保険料の振込を依頼した場合にクーリング・オフが可能 であることについて、疑義が生じないように条文を改正しました。その後は、ひ ょうご消費者ネットが指摘したように、生命保険会社はクーリング・オフを認め るようになりました。
2007年4月28日 生命保険協会
2007年03月30日
金融庁は、ひょうご消費者ネットの指摘を受けて、保険業法施行令と保険業法施行規則を改正することとし、改正案を公表して、パブリックコメントを募集しました。これを受けて、4月28日、意見書を提出しました。
2007年4月24日 生命保険協会
3月12日の社団法人生命保険協会との協議内容について
双方お よび立会人の議事録確認が終わりましたので、公表しました。
2007年3月12日 生命保険協会
生命保険のクーリング・オフ問題について、神戸市において社団法人生命保険協会と協議を行いました
(この議事録は4月24日付けで公表しました)。
2007年1月31日 生命保険協会
社団法人生命保険協会より、平成18年12月25日付 「再度の申入書」と「回答を求める事項」に対し、「再度の申入書に対する回答書(平成19年1月30日付)」が届きました。
2006年12月25日 生命保険協会
社団法人生命保険協会に 「再度の申入書」と「回答を求める事項」を送りました。
2006年10月31日 生命保険協会
「生命保険のクーリング・オフ」についての申入書(2006.8.21)に対し、生命保険協会から、回答書が届きました。
2006年9月19日 生命保険協会
2006年8月21日に社団法人生命保険協会に送付した「生命保険のクーリングオフ」申入書に対し、 「回答期限延長のお願い(9月15日付)」 が届きました。
2006年8月21日 生命保険協会
ひょうご消費者ネットは、生命保険協会に対し、生命保険協会が、平成18年3月付けで公表した。
「注意喚起情報作成ガイドライン」において保険契約の申し込みの撤回等に関する事項(クーリング・オフ)において 掲げられている記載例について検討したところ、不当と思われる点がありましたので、削除を求めました。 また生命保険協会会員会社に対してもパンフレット・契約書等の同様の記載を削除するよう指導を行うことを求め、 これらの見解および対応策について、1ヵ月以内に回答を頂くよう8月21日に申し入れを行いました。
併せて、金融庁と銀行協会にも保険会社及び保険募集人等が、保険業法を遵守するように、要請書を提出しました。