2016年4月1日 (株)ベルカデイア
株式会社ベルカデイアに対して消費者契約法第41条第1項に基づく請求書を送付しました。
2016年4月1日 (株)ベルカデイア
株式会社ベルカデイアに対して消費者契約法第41条第1項に基づく請求書を送付しました。
2015年9月24日 (株)ベルカデイア
株式会社ベルカデイアから再質問書に対する回答書が届きました。
2015年8月18日 (株)ベルカデイア
株式会社ベルカデイアに対し、再質問書を送付しました。
当法人が2015年3月27日付で株式会社ベルカデイアに対して送付した質問書について、同社からは2015年4月26日付で回答がありましたが、「同意書」と標準旅行業約款との関係や契約の成立時期等について同社の回答書では不明瞭な点があるため、再質問書を送付したものです。
2015年4月28日 (株)ベルカデイア
株式会社ベルカデイアより、回答書が届きました。
2015年3月27日 (株)ベルカデイア
株式会社ベルカデイアに対し、質問書を送付しました。
2015年1月16日 (株)ベルカデイア
株式会社ベルカデイアより、再申入書に対する回答書が届きました。
2014年12月12日 (株)ベルカデイア
株式会社ベルカデイアへ再申入書を送付しました。
当法人が2014年7月31日付で株式会社ベルカデイアに対して行った申入れについて、同社からは2014年8月12日付で合意書に「貴社の故意または過失による場合を除き」との文言を付加するとの回答がありました。しかし、このような改訂では、同社が無過失の場合においては消費者に対して一切の補償を行わないこととなり、無過失責任である特別補償責任(標準旅行業約款・募集型企画旅行契約の部第28条)につき、消費者に請求権を放棄させる内容となってしまうことから、さらに改善を求めるために再申入書を送付したものです。
2014年8月19日 (株)ベルカデイア
株式会社ベルカデイアから回答書が届きました。
2014年7月30日 (株)ベルカデイア
アウトドア用品の株式会社モンベルのグループ会社で、
「モンベルアウトドアチャレンジ」のブランド名で旅行業を営んでいる株式会社ベルカデイアは、登山ツアーの参加チケットに、「万が一、私自身の生命・身体または財産に対して被害が生じた場合は、貴社に対する責任追及は放棄し、全て自己責任とすることに同意します」という条項を設けて、ツアー参加者の署名を取っていました。
この条項は、消費者契約法第8条1号及び同条3号並びに消費者契約法第10条に該当すること、契約締結過程における同社の行為が消費者契約法第4条2項に該当することを理由として、株式会社ベルカデイアに対し、契約条項の使用差止を求める申入れを行いました。