私たち適格消費者団体が事業者の不当な行為をやめるように求めます。
-消費者団体訴訟制度を知っていますか?-
事業者の不当な行為に対して、不特定多数の消費者の利益を守るために、消費者団体が消費者に変わって裁判を起こすことができる制度です。対象となる契約の種類は限られていますが、主なものには「不当な勧誘」「不当な契約条項」「不当な表示」などがあります。
また、これを行うことができる消費者団体は、下記のような厳しい要件を満たし、内閣総理大臣によって認定された「適格消費者団体」です。
- 特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人であること
- 不特定多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を主たる目的として、現にその活動を相当の期間にわたり継続して適正に行っていること
- 差止請求のための組織体制や業務規定を適切に整備していること
- 消費生活及び法律の専門家を確保していること
- 経理的基礎を有すること など
事業者の不当な行為をやめさせることで、被害の拡大を防いだり、被害を未然に防いだりすることができます。
ひょうご消費者ネットは、適格消費者団体の認定を受けたNPO法人です。
「被害を防止したい、同じような被害者を出したくない!」そんなことがありましたら、情報提供をお願いします。
自分の被害を解決したい、相談したいという場合は、1人で悩まずに「消費者ホットライン」(188)に相談してください。お住まいの近くの消費者生活センターや消費生活相談窓口につながります。
※ 年末年始(12/29〜1/3)を除き、土日祝日も対応
活動を支援して、消費者被害の未然防止と拡大防止に貢献しませんか?
ひょうご消費者ネットの活動は、会員の皆様からの会費と寄付により支えられています。趣旨にご賛同いただける多くの方のご入会をお待ちしています。
●寄付金による活動支援のお願い
設立趣旨(PDF)
1 趣旨
近年、商品・サービスに関する消費者トラブルが増加しており、その内容は一段と多様化・複雑化している。一方、消費者と事業者の間の情報の量・質、交渉力の格差はますます拡大し、新たな消費者問題が急増している。
消費者契約に関する被害については、一般に、同種の被害が多数の者にわたるという特徴を有している。しかし、一件一件は少額な被害であることが多く、消費者側が救済をあきらめてしまう傾向も強いことから、悪質な事業活動による不当な利得が放置される結果となってしまい、そのことが消費者被害拡大の大きな要因となっている。
したがって、消費者被害の未然防止・拡大防止を図ることが重要であり、事業者による不当な行為を抑止する必要がある。この抑止の手段としては、消費者団体が、事業者の不当な約款、広告や勧誘行為などの問題点を迅速に把握し、是正を求めるとともに、消費者への情報提供を行うことが有効である。また、このような観点に立って、事業者の自主ルールや行政規制の在り方についても提言を行っていくことが必要である。
そのためには、消費者・学識者・専門家が協力しながら、活動を推進することが望ましい。
私たちは、そうした新しい消費者組織として「ひょうご消費者ネット」を設立する。
「ひょうご消費者ネット」は、消費者被害電話110番等により被害情報の収集を行い、これらを団体の会員が分析した上で、不当な約款や勧誘行為が判明した場合には、それらを是正するよう事業者に対して申し入れを行う。また、消費者被害や消費者政策に関わる情報の発信、公開学習会等の開催、消費者政策に関する提言を行うとともに、他の消費者団体等とのネットワーク事業も展開していく。
これら一連の活動をすすめるにあたり、社会的な認知を得、事業者との交渉を円滑にするとともに、消費者団体訴訟制度の実現後は訴訟当事者となることも視野に入れ、特定非営利活動法人の法人格の認証を求めるものである。
2 申請に至るまでの経過
消費者団体訴訟制度の検討が本格的にすすめられる状況をふまえ、消費生活相談員、弁護士、司法書士を中心に、消費者団体訴訟制度の活用をすすめるための組織のあり方について、平成17年4月より協議を開始した。
その後、参加者を募った上で、平成17年10月に設立準備会を開催し、この準備会において、設立趣旨書(案)、定款(案)、事業計画書(案)に関する意見を集約し議論をすすめ、設立総会に提案する議案をとりまとめた。また、不当な約款に関する事例学習を行い、事業課題の具体的な推進のイメージを検討した。
以上の活動を経て、平成17年12月に設立総会の開催に至った。
事業計画書