ひょうご消費者ネットが、司法試験、税理士試験などの資格試験予備校の約款 を調査したところ、11事業者の契約条項中に、「一切返金を認めない」または 「死亡・重大な疾病等の場合のみ解約を認める」等の解約制限条項が設けられ ていることが分かりました。

これは、消費者の解約権を不当に制限するものであり、消費者契約法10条に違 反する不当条項と考えられます。そこで、ひょうご消費者ネットは、3月2 日、各事業者に対して、契約条項中の不当条項を削除し、消費者契約法に沿っ て改善するように申入れを行いました。

<申入れの内容>
「申込み後は一切返金しない」とするもの

「死亡・重大な疾病等の場合のみ解約を認める」など解約理由を大幅に制限 するもの

「やむを得ず」解約する場合に限るもの

参考 「条項の実物