2014年の申入・差止請求一覧(対象別一覧へ

2014年12月12日 (株)ベルカデイア

株式会社ベルカデイアへ再申入書を送付しました。

当法人が2014年7月31日付で株式会社ベルカデイアに対して行った申入れについて、同社からは2014年8月12日付で合意書に「貴社の故意または過失による場合を除き」との文言を付加するとの回答がありました。しかし、このような改訂では、同社が無過失の場合においては消費者に対して一切の補償を行わないこととなり、無過失責任である特別補償責任(標準旅行業約款・募集型企画旅行契約の部第28条)につき、消費者に請求権を放棄させる内容となってしまうことから、さらに改善を求めるために再申入書を送付したものです。

日本放送協会

日本放送協会に対して、受信規約について、申入書を送付しました。

日本放送協会(以下、「NHK」と言います。)の受信規約に関し、未成年者・成年被後見人による受信機設置について取消に応じること、受信機設置時から受信料が発生するという規約が消費者契約法10条に反すること、入院や介護施設入所について受信機が不要となった日より後の受信料について返還が認められる場合があることの周知、故意・有過失がある場合は全部免責されない旨を明示する規約の改正を求める申入書をNHKに対して送付しました。

2014年7月30日 (株)ベルカデイア

アウトドア用品の株式会社モンベルのグループ会社で、

「モンベルアウトドアチャレンジ」のブランド名で旅行業を営んでいる株式会社ベルカデイアは、登山ツアーの参加チケットに、「万が一、私自身の生命・身体または財産に対して被害が生じた場合は、貴社に対する責任追及は放棄し、全て自己責任とすることに同意します」という条項を設けて、ツアー参加者の署名を取っていました。

この条項は、消費者契約法第8条1号及び同条3号並びに消費者契約法第10条に該当すること、契約締結過程における同社の行為が消費者契約法第4条2項に該当することを理由として、株式会社ベルカデイアに対し、契約条項の使用差止を求める申入れを行いました。