
申入・差止請求2008年08月27日(水)株式会社法学館(屋号「伊藤塾」)に対し、消費者契約法41条1項に基づく請求書を送付しました。2008年08月13日(水)株式会社ジャルツアーズより再度の回答書が届きました。2008年08月12日(火)社団法人日本旅行業協会より回答書が届きました。2008年07月17日(木)株式会社ジャルツアーズ及び社団法人日本旅行業協会に対し、再度の申入書を提出しました。2008年06月27日(金)社団法人日本旅行業協会より連絡文書が届きました。2008年06月25日(水)株式会社ジャルツアーズより回答書が届きました。2008年05月28日(水)株式会社ジャルツアーズ及び社団法人日本旅行業協会に対し、申入書を提出しました。併せて国土交通省に要請書を提出しました。2008年04月28日(月)株式会社USENより、回答書が届きました。2008年03月28日(金)株式会社USENに対し、質問書を提出しました。2007年11月27日(火)11月1日付けで郵便事業株式会社に提出した意見書に対し、回答書が届きました。2007年11月01日(木)郵便事業株式会社に汚損郵便切手の取り扱いに対する意見書を提出しました。2007年10月09日(火)9月25日付けで日本郵政公社に提出した質問書に対し、郵政事業株式会社より回答書が届きました。2007年09月25日(火)日本郵政公社に「質問書」を提出しました。
この質問書は、質問事項4と同じ状態の切手を封筒に貼って、速達で郵送したところ、 無事郵政公社に到着しました。 2007年07月17日(火)株式会社東京リーガルマインドより再度の回答書が届きました。2007年07月09日(月)TAC株式会社より、再度の回答書が届きました。2007年07月06日(金)日本郵政公社より、郵便約款改善の申入れに対する回答書が届きました。2007年07月04日(水)株式会社辰已法律研究所より、再度の回答書が届きました。2007年07月02日(月)学校法人大原学園より、再度の回答書が届きました。2007年06月29日(金)株式会社法学館より、再度の回答書が届きました。2007年06月18日(月)特例有限会社日本司法学院、および株式会社東京アカデミーより、再度の回答書が届きました。2007年06月05日(火)日本郵政公社に対して、汚損をした未使用の切手について、その使用や交換をできないとする郵便約款を改善するよう申入れを行いました。2007年05月24日(木)資格試験予備校10事業者に対して、再度の申入れを行いました。
2007年05月01日(火)株式会社辰已法律研究所より、再度の回答書が届きました。2007年04月24日(火)3月12日の社団法人生命保険協会との協議内容について、双方お よび立会人の議事録確認が終わりましたので、公表しました。2007年04月16日(月)ヒューマン株式会社より回答書が届きました。2007年04月11日(水)TAC株式会社より回答書が届きました。2007年04月06日(金)株式会社東京リーガルマインドより回答書が届きました。また、特例有限会社日本司法学院より「受講の解約に関する規約」が届きました。2007年04月05日(木)株式会社早稲田セミナーおよび株式会社法学館より回答書が届きました。2007年04月04日(水)株式会社辰已法律研究所より回答書が届きました。2007年04月02日(月)学校法人大原学園より回答書が届きました。2007年03月30日(金)株式会社東京アカデミーより回答書が届きました。2007年03月29日(木)株式会社大栄総合教育システムより回答書が届きました。2007年03月12日(月)生命保険のクーリング・オフ問題について、神戸市において社団法人生命保険協会と協議を行いました(この議事録は4月24日付けで公表しました)。2007年03月09日(金)特例有限会社日本司法学院より回答書が届きました。2007年03月02日(金)ひょうご消費者ネットが、司法試験、税理士試験などの資格試験予備校の約款 を調査したところ、11事業者の契約条項中に、「一切返金を認めない」または 「死亡・重大な疾病等の場合のみ解約を認める」等の解約制限条項が設けられ ていることが分かりました。 これは、消費者の解約権を不当に制限するものであり、消費者契約法10条に違 反する不当条項と考えられます。そこで、ひょうご消費者ネットは、3月2 日、各事業者に対して、契約条項中の不当条項を削除し、消費者契約法に沿っ て改善するように申入れを行いました。 <申入れの内容>「申込み後は一切返金しない」とするもの 「死亡・重大な疾病等の場合のみ解約を認める」など解約理由を大幅に制限 するもの
「やむを得ず」解約する場合に限るもの 参考 「条項の実物」 2007年01月31日(水)社団法人生命保険協会より、平成18年12月25日付 「再度の申入書」と「回答を求める事項」に対し、「再度の申入書に対する回答書(平成19年1月30日付)」が届きました。2006年12月25日(月)社団法人生命保険協会に 「再度の申入書」と「回答を求める事項」を送りました。2006年10月31日(火)「生命保険のクーリング・オフ」についての申入書(2006.8.21)に対し、生命保険協会から、回答書が届きました。2006年9月19日(火)2006年8月21日に社団法人生命保険協会に送付した「生命保険のクーリングオフ」申入書に対し、 「回答期限延長のお願い(9月15日付)」 が届きました。2006年8月21日(月)ひょうご消費者ネットは、生命保険協会に対し、生命保険協会が、平成18年3月付けで公表した、 「注意喚起情報作成ガイドライン」において保険契約の申し込みの撤回等に関する事項(クーリング・オフ)において 掲げられている記載例について検討したところ、不当と思われる点がありましたので、削除を求めました。 また生命保険協会会員会社に対してもパンフレット・契約書等の同様の記載を削除するよう指導を行うことを求め、 これらの見解および対応策について、1ヵ月以内に回答を頂くよう8月21日に申し入れを行いました。併せて、金融庁と銀行協会にも保険会社及び保険募集人等が、保険業法を遵守するように、要請書を提出しました。 別紙 「申し入れ書」 「要請書」 をご参照ください。 |
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